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産業医と産業保健師の違いって?
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今回は、産業保健師の迎え入れをご検討中の企業ご担当者向けに、意外と分かりにくい産業医と産業保健師の違いについて解説します。

産業医とは?

前回、産業保健師についてお伝えしましたが、産業医については、ご存じでしょうか?

関連記事【業務リスト付き】企業で働く産業保健師の役割や仕事内容を紹介します

産業医は、労働者の健康や安全を管理することが役割です。

簡単に言うと、産業医は働く人の健康、安全を守る役割を担っています。

では、産業医について詳しく見ていきましょう。

産業医になるための要件とは?

産業医になるための要件は、労働安全衛生規則第14条第2項に定められています。

<産業医要件>(労働安全衛生規則第14条第2項より)

2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

一 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者

五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

出典:労働安全衛生規則第14条第2項

上記の要件を満たすことで、産業医の職務を遂行できます。

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産業医選任について

産業医選任ついては、労働安全衛生法第13条で以下のように定められています。

『常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから産業医が選任され、労働者の健康管理などを行う。』

(ご参考):労働安全衛生規則第13条

なんだか、難しいですね・・・。

 要は、『50人以上の従業員がいる事業場では、産業医を選任して、健康管理の職務を行ってもらう必要がある。』ということです。

ここでは、従業員や事業場の定義について細かいことは触れませんが、「労働安全衛生規則第13条」に記載されていますのでご確認ください。

では、産業医と産業保健師の違いについて、いくつかの視点から比較しながら見ていきましょう。

産業医と産業保健師の違い

では、産業医と産業保健師の違いはどこにあるのでしょうか。

前回、『【業務リスト付き】企業で働く保健師の仕事とは?』にて、産業保健師のお仕事についてお伝えしました。

産業医と産業保健師の違いは、『資格』、『業務内容』、『設置義務』の大きく3つに分けて説明できます。では、それぞれどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

産業医と産業保健師の違い ~資格~

産業医、産業保健師ともに資格が必要ですが、それぞれ必要な資格が異なります。

【産業医】

・医師国家資格

産業医資格(産業医科大あるいは日本医師会の研修を修了し取得)

【産業保健師】

・看護師資格

保健師資格 (※看護師資格を取得しなければ、保健師資格取得はできない。)

前述の通り、産業医になるための要件が法律で定められていますが、産業保健師には法律で定められた要件はありません。保健師の国家資格があれば産業保健師として業務を行う事ができます。

産業医と産業保健師の違い ~業務内容~

産業保健師はその職務が明確に定められていませんが、産業医には労働安全衛生規則第14条にて、9つの職務が定められています。

<産業医の職務>(労働安全衛生規則第14条1項より)

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. 作業環境の維持管理
  5. 作業管理
  6. ①~⑤以外の労働者の健康管理
  7. 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. 衛生教育
  9. 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

産業医と産業保健師の職務

一方、産業保健師には産業医とは違い法律で職務の定めがありません。

では、産業医と産業保健師の職務について具体的に確認をしていきましょう。

業務内容産業医産業保健師
健康診断必須サポート
就労判定必須サポート
衛生委員会必須サポート
職場巡視必須サポート
健康相談必須対応可能
ストレスチェック必須サポート
高ストレス者面談必須サポート
長時間労働者面談必須サポート

上記の表を見ていただくとわかる通り、産業医はその職務がおおまかに法律で定められており、産業保健の業務内容には必須となっていますが、産業保健師はそのほとんどがサポート役となっています。

このことから、産業医と産業保健師では職務や責任の範囲が異なるということが分かるかと思います。

とはいえ、産業医も企業に常勤しているケースは少ないことから、産業医指示の元、産業保健師が対応するというケースもあります。

例えば、長時間労働面談などは、事前に産業医と企業でルールを定めておき、長時間労働の時間によって産業医面談なのか、保健師面談なのかを決めている企業もあります。

産業医と産業保健師の違い ~設置義務~

産業医を選任することは、労働安全衛生法(第13条)労働安全衛生法施行令(5条)で企業や法人の義務として定められています。

主に事業場の従業員数によって産業医の選任する人数が定められています。

以下の表をご参考ください。

労働者の人数選任する産業医の人数
50人~499人嘱託産業医1人
500人~999人嘱託産業医1人(有害業務の場合専属産業医1人)
1,000人~3,000人専属産業医1人
3,001人~専属産業医2人

アルバイト、パートも含め、事業場の労働者数が50名を超えると産業医の選任義務が発生します。

・産業医が必要になるタイミングが来たら、14日以内に選任しなければならない。(労働安全衛生規則第13条より)

そして、産業医には嘱託産業医専属産業医という2種類の勤務形態があります。

【嘱託産業医】

  • 非常勤
  • 月に1回~数回、1回数時間に企業へ訪問
  • 複数の企業を担当、勤務医や開業医なども多い

【専属産業医】

  • 常勤
  • 週4日程度、企業へ常勤しているケースが多い

まとめ

以上、3つの側面から産業医と産業保健師の違いについてお話をさせていただきました。

産業保健師が産業医のように意見や判断ができる、とまでは考えなくとも、もしかしたら、産業保健師はミニ産業医と思われているご担当者もいらっしゃったのではないでしょうか。

ご説明してきましたように、産業保健師は法律でその設置が定められておらず、産業医の職務を遂行できるわけでないなど、大きな違いがあります。

そのため、産業保健師を迎え入れる前に、産業医と産業保健師の違いについてしっかりご理解いただいておくことが大切です。

本記事で、皆様の産業医と産業保健師に対するご理解が少しでも深まりましたら幸いです。

本記事監修:産業保健師 辻 梨恵子(ペンネーム)

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