「面接指導」は意味がない?従業員から申出がなかった時に企業が行うべき対策

ストレスチェック制度と面接指導の現状
2015年に施行された改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられました。
この制度の目的は、メンタルヘルス不調の早期発見と予防にあります。
特に、ストレスチェック結果で高ストレス者と判定された従業員が希望すれば、医師による面接指導を受けることができる仕組みが整備されています。
しかし、実際の運用においては「高ストレス者がいても、面接指導の申出がない」というケースが少なくありません。申出がないことをもって「問題がない」と判断するのは早計であり、企業としてはその背景を理解し、適切な対応を講じる必要があります。
本記事では、面接指導の申出がなかった時に企業側が意識しておくべきことや対策についてご紹介します。
ストレスチェックにおける医師面接指導とは
医師面接指導はストレスチェック制度で義務付けられていることの一つです。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された方の中で面接指導を希望する従業員から申し出があった場合は、企業側はマニュアルに沿って、医師による面接指導を受けさせる義務があります。
面接指導は医師と従業員の面談ではありますが、企業側にとってもメリットのある取り組みです。
面接指導では、医師が従業員の職務状況やストレス反応、生活習慣など聴取して、本人へ医療機関への受診勧奨やセルフケアの指導などを行うため、従業員本人に直接的なメンタル不調予防・フォローが期待できます。
また、面接指導はストレスチェックを実施しただけでは捉えきれない心理面や生活習慣に関して医学的評価が得られること、医師からの意見を基に、人事・労務面で労働時間の短縮等の具体的な措置が可能になるため、医師と連携してメンタルヘルス対策を行える点では重要な取組みであると言えるでしょう。
なぜストレスチェック後に面接指導を行うのか
このようにメンタルヘルス対策としては重要な役割を持っている面接指導は、ストレスチェック制度における単なる「オプション」ではなく、企業の安全配慮義務の一環として位置づけられています。
ストレスチェックでストレス傾向・レベルを確認した上で面接指導を実施することは、従業員本人の健康保持だけでなく、長期休職や離職の予防、さらには職場全体の生産性向上にも寄与するため、高ストレス判定が出ている対象者には申出してもらい、面接指導を実施できる体制が望ましいと言えます。
従業員が申出をしない理由とは?
しかし、医師面接を申し出る従業員の割合がきわめて低いということがストレスチェック制度の課題でもあります。
令和6年全衛連ストレスチェックサービス実施報告書によると、医師面接対象者(高ストレスと判定された方)のうち医師面接を実施したのは2.9%で、全受検者に占める割合としては0.4%という報告もあります。
では、なぜ面接指導の申出が少ないまたはないのでしょうか?
以下のように複数の要因が考えられます。
●制度の理解不足
面接指導の内容やメリットが十分に周知されていない可能性があります。
●心理的抵抗感
「申出=弱さの表明」と捉える文化的・心理的バイアスが働いている。
●産業医への不信感
面談が形式的で、実質的な支援につながらないという印象。
特に過去に面接指導を申し出て実施したことがある方が抱きやすいと考えられます。
●プライバシーへの懸念
面接指導の内容が上司や人事に知られるのではないかという不安を感じている。
●職場への諦め
「申し出ても何も変わらない」という無力感が先行している。
これらの要因は、ストレスチェック制度の設計だけでなく、企業文化やコミュニケーションの在り方にも深く関係しています。
申出がなかった場合に企業が取るべき対策
申出がないこと=問題がないということではないと理解したと思います。
企業側は申出がないことを放置するのではなく、下記のような積極的な対応が求められます。
1.高ストレス者への個別フォロー
高ストレス判定が出た場合に面接指導を希望できることはストレスチェックを実施前もしくは実施後に周知を行っていると思いますが、ストレスチェックの実施後に面接指導の案内を個別に行うことで、従業員が申出するハードルを下げることができます。
メールや社内メッセージを活用し、産業医との面談が「支援の機会」であることを伝えましょう。
2.制度の周知と教育
ストレスチェック制度や社内規定と同様に、面接指導の目的や流れを社内研修やイントラネットで従業員に丁寧に説明することが重要です。
特に管理職層には、制度の意義を理解させ、部下への適切な声かけができるようにする必要があります。
3.面談のハードルを下げる工夫
オンライン面談での医師面接指導の導入や、面接指導を実施する前に保健師やカウンセラーに相談ができる環境をつくる等して、従業員が安心して申出できる環境を整備しましょう。
4.職場環境の改善
面接指導の申出がない背景には、職場環境への諦めがある場合もあります。
業務量の見直しや人間関係の改善など、根本的な対策を並行して進めることが求められます。
申出を促すために企業ができること
申出を促進するためには、制度の運用方法だけでなく、企業のコミュニケーションも大事になってきます。
• 申出のしやすさの工夫
匿名相談窓口や第三者経由での申出など、選択肢を増やす。
• 管理職の支援体制強化
部下の変化に気づき、適切に対応できるよう研修を実施。
• 制度の位置づけの見直し
面接指導を「問題対応」ではなく「予防的支援」として捉える文化を育てる。
これらの取り組みは、従業員の心理的安全性を高め、申出の促進につながります。
ストレスチェック後でも間に合う?柔軟な対応のすすめ
ストレスチェックの実施後、一定期間を過ぎた場合でも、必要に応じて面談を設定する柔軟性が求められます。制度上は申出期間が定められているものの、実務的には「高ストレス者への支援」は継続的に行うべきです。
また、3か月後や半年後に再チェックを行うなど、フォローアップの仕組みを設けることで、タイミングを逃した従業員への支援も可能になります。
その他、再チェックが難しい場合は、EAP(従業員支援プログラム)や外部カウンセリングとの連携して、定期的なカウンセリング機会を設けることも有効です。
面接指導の「意味」を再定義して安心して面接指導を利用してもらおう
面接指導は、従業員の健康を守るための重要な取組みのひとつです。
申出がないことを「問題なし」と捉えるのではなく、「制度が活用されていないサイン」として捉える必要があります。
企業としては、ストレスチェックや面接指導の周知、申出のしやすさの工夫、職場環境の改善など、多面的な対応が求められます。面接指導の意義を再定義して、メンタルヘルス対策としてより実効性あるものとして、積極的に働きかけましょう。
▼参照▼
・https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001249076.pdf【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル:改訂令和3年2月 – 厚生労働省】
・https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/【こころの耳:ストレスチェック制度について – 厚生労働省】
・https://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20250606160434.pdf 【令和6年全衛連ストレスチェックサービス実施結果報告書 – 公益社団法人全国労働衛生団体連合会】
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