【リスト付き】ストレスチェックの受検対象者はどこまで!?
NEWS
ストレスチェックを行う際に、どこまでの従業員を受検対象者にしたらよいのか、
お悩みの担当者の方は少なくないと思われます。
今回は、そんなお悩みを解決するために、どこまでがストレスチェック受検対象者なのかをまとめました。
ページ下部には、受検対象者と受検対象会社のリストを載せているので、そちらも参考にしていただければと思います。
ストレスチェック制度とは何か?
そもそもストレスチェックとは何なのでしょうか。ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全 ての労働者に対して実施することが義務付けられています。
50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
続いて、ストレスチェックを実施するメリットについて確認していきましょう。
ストレスチェック実施のメリットとは?
ストレスチェックを受検することでどんなメリットがあるのでしょうか。
従業員のメリット
★ストレスチェックの結果から、自身のストレス状態に気がつくことができます。
自身のストレス状態を知ることで、メンタルヘルスへの意識を向上するきっかけになります。
★高ストレス者と判定された場合、本人が希望すれば医師面接指導を受けることができます。
産業医から、ストレスの状況について指導を受けることで、自身の状況の改善につなげることができます。
ストレスチェック実施で、従業員自身のメンタルヘルスへの関心が高まることや、医師面接指導を受けられることから、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することが期待できます。
事業所のメリット
★会社全体のストレスチェックの結果から、職場環境の問題点を見つけ改善につなげることができます。職場改善をすることで、従業員が健康に生産性高く働くことができる環境づくりにつながります。
受検対象者と受検対象外者について
厚生労働省が定めるストレスチェック受検対象者は、以下の通りです。
★ストレスチェックの実施義務がある受検対象者の条件
ストレスチェックの受検対象者は、契約期間に定めのないフルタイムの正社員や
パート、アルバイトで、労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることが条件です。
契約期間に定めのある労働者でも、その期間が1年以上、または1年以上使用されている場合はストレスチェックの実施対象者となります。
<参考>:「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト/ストレスチェック制度実施マニュアル
ストレスチェック受検対象リスト(実施義務が発生する)
では、ストレスチェックの実施義務が発生する受験対象リストを以下からご覧ください。
No | 名称 | 条件・理由 |
1 | フルタイム 通常の労働者の3/4以上の労働時間 | 契約期間に定めのないフルタイムの正社員やパート、 アルバイトで、労働時間が通常の労働者の4分の3以上である従業員に実施義務が発生します。 契約期間に定めのある労働者でも、その期間が1年以上、または1年以上使用されている場合はストレスチェックの実施対象者となります |
2 | 退職予定の社員 | 退職を予定している社員も、ストレスチェックの対象です。 ストレスチェックの対象となる基準は、あくまでも実施時期に在籍しているかどうかです。 |
3 | 海外勤務者 | 海外勤務者であっても、日本の企業に在籍しているのであれば、 ストレスチェックの実施義務が発生します。 |
ストレスチェック受検対象外リスト(実施義務が発生しない)
続いて、ストレスチェックの実施義務が発生しない受検対象者のリストを見ていきましょう。
No. | 名称 | 条件・理由 |
1 | 執行役員 | 役員は「労働者」ではなく「使用者」にあたるので受検させる 法的義務はありません。 ※「名ばかり役員」のように名称だけの使用者は、 実質的に労働者であるため受検する義務が発生します。 |
2 | パート アルバイト | 契約期間や労働時間数が前述した 「★ストレスチェックの実施義務がある受検対象者の条件」 に該当すれば受検対象となります |
3 | 派遣社員 | 派遣先の事業場がストレスチェックの実施義務にあたるか 否かの対象には含まれますが、ストレスチェックを受検させる 義務があるのは派遣先ではなく派遣元です。 |
4 | 出向者 | 出向先の事業場がストレスチェックの実施義務にあたるか否かの対象に 含まれますが、受検する義務があるかは出向者の労働契約関係によって 異なります。賃金の支払いや指揮命令権などをふまえて、 出向元と出向先のどちらの事業者が実施するかが決まります。 |
5 | 休職者 | 病気、育休、介護、産休等の理由により休職している場合、 ストレスチェックを受検させる義務は発生しません。 |
まとめ
いかがでしたか?ストレスチェックの実施対象者にまつわる疑問は解消できたでしょうか。
ストレスチェックを実施することで、従業員の自分自身のストレス状態に対する意識が上がることや、事業所全体の職場環境改善への第一歩につながるといったメリットがあります。
しかし、初めて実施される担当者にとって、ストレスチェック運用の準備を一から始めるとなると手間や疑問点は多いかと思います。ストレスチェック代行サービス等もあるので必要な際に活用すると良いでしょう。
お問い合わせ
「どのような運用が可能なのか知りたい」「要望通りにできるのか不安」など、ご相談のみでもOK!
下記よりお気軽にご連絡ください!
ストレスチェックに関するお問い合わせ
お問い合わせは【お問い合わせフォーム】にて承ります。
左記〔お問い合わせ〕よりご連絡ください。
営業時間:9:00~18:00(土日祝日・年末年始除く)