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労働安全衛生法関連で労働基準監督署へ提出する書類とは?
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企業には、労働安全衛生法において労働基準監督署へ提出が課されている書類があります。

しかし、専門職が不在の企業では、担当者の方々がどのような書類を提出すれば良いのか分からない場合も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は労働基準監督署へ提出する書類について、その種類や提出方法などをご説明いたします。

労働基準監督署とは

最初に、労働基準監督署がどのような役割を果たしているかについてご紹介します。

労働基準監督署は、厚生労働省の中でも重要な機関の一つです。労働基準監督署の内部組織は、以下のような役割を担っています。

  • 監督課:労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導などを行います。
  • 安全衛生課: 機械や設備の設置に関する届出の審査や、職場の安全や健康に関する技術的な指導を行います。
  • 労災課:労災保険給付など、仕事に関する負傷などへの対応を行います。
  • 業務課: 会計処理などの業務を担当します。

<参考>:厚生労働省より 労働基準監督署リーフレット

産業保健分野において特に関わりのあるのは、安全衛生課です。(署の規模により構成や名称は異なります。正しくは企業の管轄の労働基準監督署へお問い合わせください)

安全衛生課には、健康診断やストレスチェックの結果などを迅速に報告する必要があります。

労働基準監督署は地域ごとに管轄が分かれていますので、企業の所在地に応じた労働基準監督署に結果報告や問い合わせを行うようにしましょう。

<参考>:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働基準監督署へ提出する必要のある3つの書類

ここからは、労働基準監督署へ提出する書類についてご紹介していきます。

労働基準監督署へ提出する書類は以下の3つです。

  • 定期健康診断結果報告(労働安全衛生規則)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

定期健康診断結果報告(労働安全衛生規則)

様式名:定期健康診断結果報告書(様式第6号)

「定期健康診断結果報告書」は、常時50人以上の労働者を雇用している事業者が、労働安全衛生規則に基づいて実施する一般健康診断、有害業務等の健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に提出する書類です。健康診断実施後は、「遅滞なく」労働基準監督署へ提出しなければなりません。

人数が満たない場合は労働基準監督署への報告をしなくても構いませんが、歯科健康診断については、法改正により2022年10月から50人未満を含めたすべての事業者に対して報告義務が課されていますので、注意が必要です。

健康診断の種類健康診断結果報告書様式の名称結果報告の対象となる事業場
1定期健康診断定期健康診断結果報告書様式常時50人以上の労働者を使用する事業場
2特定業務従事者健康診断定期健康診断結果報告書様式常時50人以上の労働者を使用する事業場
3歯科医師による健康診断有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書様式すべての事業者
4有機溶剤等健康診断有機溶剤等健康診断結果報告書すべての事業者
5鉛健康診断鉛健康診断結果報告書すべての事業者
6四アルキル鉛健康診断四アルキル鉛健康診断結果報告書すべての事業者
7特定化学物質健康診断特定化学物質健康診断結果報告書すべての事業者
8高気圧業務健康診断高気圧業務健康診断結果報告書すべての事業者
9電離放射線健康診断電離放射線健康診断結果報告書すべての事業者
10石綿健康診断石綿健康診断結果報告書すべての事業者
11除染電離健康診断除染等電離放射線健康診断結果報告書すべての事業者
12じん肺健康診断じん肺健康管理実施状況報告すべての事業者(じん肺健康診断を実施しなかった場合でも報告する必要あり)
13指導勧奨による特殊健康診断指導勧奨による特殊健康診断結果報告書すべての事業者

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心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

様式名:心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式6号の3)


心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは、ストレスチェックの報告書のことです。ストレスチェックも、定期健康診断結果報告と同様に、実施後は「遅滞なく」労働基準監督署へ結果を提出しなければなりません

対象についても、定期健康診断結果報告と同様に、労基署への報告書提出義務があるのは、「常時使用する労働者」を50人以上有する事業場のみであり、人数が満たない場合は実施後、労働基準監督署への報告をしなくても構いません。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

様式名:総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)

労働安全衛生法では、各事業場を一つの適用単位として、業種や規模に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、および産業医の選任が義務づけられています。

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、および産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があり、また、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告することも求められています

<参考>:安全衛生管理体制等のあらまし

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労働基準監督署へ提出する書類の作成と提出方法について

提出書類の作成と提出については、いくつかの方法が用意されています。

①手書きで作成し、郵送か持参する

まず、従来通り手書きで作成することもできます。書式については厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」に労働基準法関係主要様式が掲載されています。

関連:主要様式ダウンロードコーナー(安全衛生関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

作成した書類は、労働基準監督署へ郵送するか、持参します。

②入力支援サービスを利用して作成し、郵送か持参する

一部の書類については入力支援サービスが用意されています。

関連:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)

こちらの入力支援サービスでは「提出」まではできませんので、作成した書類は、労働基準監督署へ郵送するか、持参します。

作成した書類のデータは、パソコンに保存し、再度読み込むこともできますので、翌年の作成時に便利です。

用意されているのは以下の書類です。

  • 定期健康診断結果報告書
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  • じん肺健康管理実施状況報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書

③e-Gov電子申請を利用して作成し、オンライン提出

「e-Gov電子申請」を利用すれば、作成から申請までオンライン上で完了することが可能です。

関連:e-Gov電子申請

「e-Gov電子申請」は、窓口の開いている時間を気にすることなく、24時間いつでも手続きできますので、非常に便利な提出方法です。

e-Gov電子申請利用準備

画像:e-Gov電子申請(利用準備)より

事前準備を終えたら、「手続検索」から「健康診断」と入力して検索し、該当の手続きを進めます。

労働基準監督署へ提出する書類の提出期限や罰則について

提出に際し明確な期限や罰則規定はありません

しかしながら、労働安全衛生規則でも「遅滞なく」と定められていますので、健康診断実施後は速やかに健康診断報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。報告を長期間怠ると労働基準監督署から連絡や注意を受けることがあります

なお、健康診断が実施されなかった場合は、50万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

今回は労働安全衛生法において労働基準監督署へ提出する書類についてご紹介しました。

明確な提出期限や罰則こそありませんが、いずれも提出は企業の義務となっています。

提出すべき書類が何かを把握したうえで、確実に提出できるように準備しておきましょう。

本記事監修:産業保健師 辻 梨恵子(ペンネーム)

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