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【業務リスト付き】衛生管理者って何をするの?
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衛生管理者って何をするの?

衛生管理者は、会社で働く人たちの健康を守るために必要な専門家です。

衛生管理者は、一定規模以上の事業場には法律で選任が義務付けられています。しかし、衛生管理者がどのような仕事をするのか、どんな資格や能力が求められるのか、ご存知でない方も多いかと思います。

この記事では、これから衛生管理者を選任する予定の企業担当者さまに向けて、衛生管理者の役割と業務内容について解説します。

衛生管理者とは?

衛生管理者とは、職場の衛生全般を担う有資格者のことで、健康的な職場環境を維持管理する役割を担っています。衛生管理者は、さまざまな業務における労働者の疾病の原因となりうる職場要因に対して管理措置を講じ、健康を確保しています。

したがって、衛生管理者は労働者の健康と安全を守り、職場環境を管理する専門家と言えます。

衛生管理者については、労働安全衛生法第12条で規定されています。

(衛生管理者)

第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。


詳細:労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

衛生管理者の選任基準と必要な人数

衛生管理者の選任基準は、労働安全衛生法施行令第4条(労働安全衛生法施行令 | e-Gov法令検索)で定められています。この法令により、常時50人以上の労働者を使用する事業所において、業種を問わず衛生管理者の選任が義務付けられています。また、選任する衛生管理者の人数は労働者の人数に応じて決まります。

◇衛生管理者の選任(労働安全衛生法施行令 第4条)

事業場の業種すべの業種(業種に関係なし)
事業場の規模50人以上

衛生管理者は何人選任する必要がある?

衛生管理者の必要人数は、事業場の規模によって異なります。衛生管理者の選任については、労働安全衛生規則第7条で定められています。

具体的には、以下の表のようになります。

◇選任する衛生管理者数(労働安全衛生規則 第7条1項-4)

事業場の規模選任する衛生管理者数
50人~200人1人以上
201人~500人2人以上
501人~1000人3人以上
1001人~2000人4人以上
2001人~3000人5人以上
3001人~6人以上

※事業場の定義について

事業場の定義については、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」に示されています。これによると、事業場の範囲は場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)に基づいて決定され、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とされ、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。

ご参考:東京労働局 (mhlw.go.jp)

衛生管理者免許には3つの種類がある

衛生管理者と一言で言っても、資格には3つの種類の免許があります。

  1. 第一種衛生管理者免許:すべての事業場で衛生管理者になれる。
  2. 第二種衛生管理者免許:法令で定める業種以外の業種の事業場でのみ衛生管理者になれる。
  3. 衛生工学衛生管理者免許:所定の業務・労働者数の事業場では、この免許を持つものが必要である。

それぞれ、管理できる範囲が異なることが分かるかと思います。そして、これら3つの資格はすべて国家資格です。

それでは、各資格の違いについて確認していきましょう。

衛生工学衛生管理者、第1種と第2種衛生管理者の違いについて

3つの資格の違いは、以下の通りです。

◇衛生工学衛生管理者、第1種、2種衛生管理者の区分

50人以上の事業場業種区分
衛生工学衛生管理者
第1種衛生管理者
農林水産業、鉱業、建設業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)
第2種衛生管理者上記以外の業種

第1種はすべての業種において選任可能ですが、第2種は選任が可能な業種がかなり限定的です。そのため、衛生管理者を選任する場合は、すべての業種に対応可能な第1種衛生管理者の資格を取得している方にお願いすることをお勧めします。

また、有害業務を行う事業所の場合、法定有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を、衛生工学衛生管理免許所持者から選任する必要があります。

ご参考:衛生管理者について教えて下さい。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

なお、衛生工学衛生管理者は、第1種、第2種衛生管理者の資格より上位の資格となります。

衛生工学衛生管理者については、あまり一般的には知られていないかもしれませんので、この資格についても詳しく見ていきましょう。

衛生工学衛生管理者とは?

衛生工学衛生管理者とは、有害業務を行う事業所などにおいて、作業環境の改善に衛生工学技術の知識を用いて対策を行い、現場の課題点を改善し、労働者の健康を維持するために安全管理や健康管理を行う専門家のことです。

有害業務とは、労働基準法によって以下のように定められている業務です。

  • 鉛や水銀・クロムなどの有害物の粉じんや蒸気、ガスを発散させる業務
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所、異常気圧下での業務
  • 土石や獣毛などのちりやほこりや粉末が著しく飛散する場所における業務
  • ラジウム放射線やエックス栓、その他有害放射線にさらされる業務

有害業務を行う事業所では、安全性や健康管理に十分配慮する必要があり、正しい知識を持っていることが非常に重要です。

衛生管理者の資格取得方法について

衛生管理者の資格取得方法は、衛生工学衛生管理者、第1種、第2種衛生管理者それぞれの資格によって異なります。

資格取得方法についての詳細は、以下を参照してください。

【資格取得方法の詳細】

受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者) (exam.or.jp)

衛生工学衛生管理者コース(5日コース):中災防 東京安全衛生教育センター (jisha.or.jp)

衛生管理者のお仕事の実際

それでは、衛生管理者の実際の業務について確認していきましょう。

衛生管理者の業務は、労働安全衛生法労働安全衛生規則などで定められています。主に以下の①~⑦に含まれる業務で、衛生に関する事項を管理します。

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  • 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること
  • 危険性又は有害性などの調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

ご参考:労働安全衛生規則の施行について(◆昭和47年09月18日基発第601-1号) (mhlw.go.jp)

では、衛生管理者は具体的にどのような業務を担当しているのでしょうか?

衛生管理者の主な業務は、衛生委員会や安全衛生委員会への参加、週1回の職場巡視、健康診断や二次健診の受診勧奨などです。また、企業によっては、衛生委員会の運営や産業医と労働者との調整役を担っているケースもあります。

衛生管理者が担当する業務の詳細については、以下の業務リストを参考にしてください。

◇衛生管理者の業務リスト

業務内容定められている法令など具体的な業務について
衛生委員会・安全衛生委員会の参加労働安全衛生法第18条2項-二、19条2項-二・衛生教育、議題の提案、作業環境などの問題提起など。
・企業によっては、運営を担当しているケースもあり。
職場巡視労働安全衛生規則第11条・少なくとも毎週1回、作業環境などを巡視(定期巡視)する。
・労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる。
健康に異常のあるものの発見および処置昭和47年9月18日基発第601号の1・労働者に対して、健康診断や二次健診の受診勧奨行う。
・業務時間中に健診を受診しやすい環境を整えるなど。
作業環境の衛生上の調査や改善職場環境に関し、衛生面での課題を確認し、関係各所と連携し、改善を図る。
労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備労働衛生保護具(化学防護服、保護めがねなど)や救急用具の整備。
衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持産業医や保健師などへ連携する前に、一次対応として、健康相談を受ける企業もあり。
労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成労働者のケガや負傷の把握や労働災害などの対応、統計の作成から、衛生委員会などで、結果報告を担当する企業もあり。
その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置雇用形態(派遣、出向など)が異なっていても、同じ作業を実施する場合は、衛生面について必要な対応をする。
その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等衛生に関わる事項の記録をする。労働災害者の人数やその要因、ケガや疾病の人数などの把握、職場巡視などの記録、安全衛生委員会の議事録作成など。

本記事監修:産業保健師 辻 梨恵子(ペンネーム)

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