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【新型コロナウイルス】5類移行でどう変わる? 
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルスが「2類感染症」から季節性インフルエンザ等と同様の「5類感染症」となりました。

ここでは、分類が変わったことでどう変わるのかお伝えします。

そもそも感染症法とは?

感染症法は、感染症を予防するために制定された法律です。

この法律には、感染症の報告や予防対策などが定められています。

感染症についての感染力や感染した場合の重症具合などを総合的に判断し、1~5類に分類しています。

今まで新型コロナウイルス感染症は、「2類感染症」に分類されていましたが、「5類感染症」へと変更になりました。

感染症法の主な目的は、公衆衛生上の観点から人々を保護し、感染症の発生や拡大を防止することです。法律は、国内において感染症が流行した場合には、直ちに発表されます。

ここでは、5類感染症変更で、具体的に何が変わったのかを紹介いたします。

5つの変更ポイント

①陽性者数を毎日報告から、毎週月曜日から日曜日までの患者数までの患者数の公表になりました。

②個人の判断で、自由に出かけられるようになりました。

③感染した場合、限られた医療機関のみの受診でしたが、幅広い医療機関でコロナの受診ができるようになりました。

④個人や事業者の判断で、換気やマスク、パーテンションなどの選択は自由になりました。

⑤ワクチンの無料接種は、2024年3月31日までになりました。

①感染時の対応について

これまでは、法律に基づく届け出などから、患者数や死亡数者数の総数を、国は毎日把握・公表していました。また、感染時は保健所に報告する必要もありました。

しかし、5月8日以降は新型コロナと診断された個々の患者について、保健所への報告は不要となるため、5月7日をもって発生届の提出や県の陽性者登録窓口は終了します。よって、感染したとしても保健所に報告する必要はありません。

②受診について

これまでは、コロナ診療を行っていたのは「診療・検査医療機関」でしたが、幅広い医療機関で受診できるようになりました。

体調に異変を感じたら、医療機関に行く前に、まずは

①あわてずに症状や常備薬をチェック

②国が承認したキットを用いてチェックをしましょう。

【検査キット】

PCR等検査無料化事業については、2023年5月7日をもって終了しました。

発熱や倦怠感等、コロナにかかった疑いがある場合は、市販の検査キットによる自主検査を行いましょう。

※検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」をご利用ください。

「新型コロナウイルス抗原検査キット取扱薬局・店舗マップ・リスト(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537_00001.html

【費用】

これまで、医療費については全額公費負担でしたが、他の疾患と同じように自己負担が発生するようになりました。そのため、診療・検査・薬の処方には1~3割の自己負担があります。

しかし、新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬、点滴薬、中和抗体薬)に限りは自己負担はありません。

基本的感染対策については、政府として一律に対応を求められていることはありません。

感染対策の実施(マスク・手洗い・3密等)については、個人・事業者の判断が基本となります。

③マスク着用について

 

 マスクの着用については、個人の判断に委ねる=着けても外してもいいこととされています。

しかし、高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、以下の場面ではマスクの着用が推進されています。

【周囲の方に感染を広げないために】

・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき

・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車するとき

【自分を感染から守るために】

①高齢者の方

②妊婦の方

③基礎疾患(糖尿病や心血管疾患など)を有する方

④ワクチン接種について

新型コロワクチン接種は、今年度も公費負担による無料接種を継続していきます。

接種が受けられる機関は2024年3月31日までとなっています。

⑤もしも感染したら?

発症後5日間かつ症状が軽快して24時間程度は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることが推奨されています。また、10日間が経過するまでは、マスクを着用し、周りの方に移さないように配慮しましょう。

参照:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

本記事監修:産業保健師


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