職場におけるパワハラってどんなのもの?定義と6つの類型を解説します
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職場におけるパワハラの定義とは?
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
これら①から③までの3つの要素を全て満たす行為を指します。
また、法律上では
’’事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。”
労働施策総合推進法第30条の2関係
とされています
パワハラの6類型とは?
職場におけるパワーハラスメントは色々とありますが、代表的なものとして、以下6つの類型があります。
該当すると考えられる具体的な例と併せてご紹介いたします。
※例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提
※個別の事案の状況等によって判断が異なります
身体的な攻撃
- 殴る、蹴る
- 相手に向かって物を投げる
精神的な攻撃
- 人格を否定するような言動(相手の性的指向・性自認への侮辱的な言動を含む)
- 職務遂行において必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
- 他の労働者の前で大声で威圧的に怒鳴りつける
- 相手の能力をしたり、罵倒するような内容のメールを当該相手を含む複数人宛てに送信する
人間関係からの切り離し
- 仕事から外したり、長期間にわたり別室に隔離したり、ミーティングに呼ばなかったりする
- 一人の労働者に対して集団で無視をし、孤立させる
- 挨拶を無視する
過大な要求
- 長期間、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、業務に関係ないことをさせる
- 適切な指導がない中、遂行可能レベル以上の業務を丸投げし、できなかったことを叱責する
- 自分の家の掃除をさせるなど、業務外の私的な要求をする
過小な要求
- 誰でも遂行可能な業務を行わせる
- 気にいらない労働者に対して仕事を与えない
- 能力が低いと決めつけ、掃除のみをさせる
個の侵害
- 職場外でも継続的に監視する、私物の写真を勝手に撮る
- 性的指向・性自認や病歴等の個人情報について、当該者の了解を得ずに他労働者に暴露する
- 退勤後の予定を無理やり聞き出したり、提出させようとする
まとめ
知らず知らずのうちに、パワハラに近いことを行ってはいませんか?
1人1人の心がけで、パワハラが起こりにくい職場づくりを目指しましょう。
企業内で、より具体的にパワハラについての教育が必要な場合は、従業員向けのパワハラ研修の実施もおすすめです。
参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(法令検索)
参照:2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))
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