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事業場 50人になると発生する義務とは?
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従業員数が50人以上の事業場には労働安全衛生法に関する法的義務が課せられるということをご存知でしょうか?

どういった義務があるのか・なにをしていかなければならないのか、詳しくみてみましょう。

労働安全衛生法に関する義務の内容とは?

①産業医の選任

産業医の選任は事業所の対象の人数が50名になってから「14日以内」に選任し、 労働基準監督署へ選任届を提出しなければなりません。

産業医は労働環境の改善や健康診断の実施などに関与し健康管理を行う存在です。

▽産業医の詳しい役割は下記を参照ください。

②安全衛生委員会の設置

安全衛生委員会は、労働者の安全と健康を守るための委員会で、定期的に会議を開き、労働者の健康について議論する会議です。

安全衛生委員会は「衛生委員会」と「安全委員会」の両委員会を掛け合わせた総称です。

「衛生委員会」は事業場の人数が50人になった全業種が対象、「安全委員会」は、特定の業種・従業員人数がいる企業(例:建設業・化学薬品を扱う製造業など)が対象となります。

委員会のメンバーは下記の最低5名で構成されます。

  1. 議長
  2. 衛生管理者
  3. 産業医
  4. 委員 (事業者側)
  5. 委員 (労働者側)

※毎月1回開催しなければなりません。

▽衛生委員会でなにをするのか詳しい内容は下記を参照ください。

③衛生管理者の選任

衛生管理者になるには、資格を取得し労基署へ届出をしなればなりません。

また安全衛生委員会への出席も必要なため早めの準備が大切です。

<資格取得について>

衛生管理者の資格には下記2種類があり、業種によって取得する資格が異なってくるため注意が必要です。

  • 第一種衛生管理…全ての業種の事業場に対応する資格
  • 第二種衛生管理…有害業務を扱わない業種や事業場で取得できる資格(金融・保険・卸売・小売業など)

※第一種と第二種の違いは「有害業務」に関わるか、関わらないかとなります。

資格は一度取得すれば更新などは発生せず、第二種をとった後に、第一種を取ることも可能です。その場合は一部試験が免除されます。

◎衛生管理者を取得できる方の条件◎

  1. 高等専門学校または大学を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験がある
  2. 高校または中学を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験がある
  3. 10年以上労働衛生の実務に従事した経験がある
  4. その他、専門学校や特別支援学校などを卒業し労働衛生の実務に従事した経験がある等

▽詳しくは、「安全衛生技術試験協会」の受検資格要項をご確認ください。

④健康診断の報告書の提出

事業場は定期的に健康診断を実施し、その結果を基に適切な健康管理を行う必要があります。

健康診断の対象は下記となります。

  1. 1年以上の常時雇用が見込まれる
  2. 週に労働時間が正社員の3/4以上になる人(パート・アルバイト含む)

常時50以上の事業場の場合は、健康診断を実施するだけでなく、健診結果(定期健康診断結果報告書)を労働基準監督署に提出する義務が発生します。

また、健康診断の結果をもとに産業医により就労判定も行われます。

▽定期健康診断の基礎知識については下記を参照ください。

⑤ストレスチェックの実施・労基署への報告

常時50人以上の事業場になってから1年以内に実施・報告をしなければなりません。

ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を測定するための調査となり、最後に労基署へ書類の提出が必要となります。

企業は集団分析などを用い労働者のメンタルヘルスの状態を把握し、早期に対策を講じることで、職場の生産性向上や離職率の低減に寄与します。

▽ストレスチェックに関しては、下記を参照ください

まとめ

これらの義務を遵守することにより、従業員の働きやすい環境を整え、企業の信頼性を高めることができます。

企業は、法令を遵守するだけでなく、従業員の意見を取り入れながら、より良い労働環境を目指して努力することが求められるため、事業場が50人以上になる場合、事前に準備をしていくことが大切です。

ウェルネスサポートでは、義務の一つでもある産業医の先生のご紹介・ストレスチェックの実施といった、企業で働く方の健康をサポートするサービスを行っています。

何からはじめたらいいか分からない、企業にあった産業医を探したいなどありましたら、ぜひご相談ください。

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